タクシー運転手になるなら!知っておきたい36協定を詳しく解説!
タクシー運転手は、同じように朝から晩まで働く必要があると考える方も多いのではないでしょうか。しかし、タクシー運転手には労働時間の制限が設けられています。この記事では、労働時間の制限に関わる「36協定」について解説します。
36協定とは
36協定とは、会社から従業員に時間外労働を依頼する際に締結する協定です。具体的には、「業務の種類」や「時間外労働の上限」が定められています。
労働基準法における労働時間は、基本的に1日8時間、1週40時間以内です。規定の労働時間を超えて従業員に残業を依頼するときは、労働基準法第36条に基づいた届け出を行う必要があります。
加えて2019年4月から、36協定による時間外労働に上限が設けられました。現在の時間外労働の上限時間は、月45時間・年360時間と定められています。特別な事情がない場合は、基本的に超過することはできません。
36協定を締結するには?
36協定を締結するには、2つの方法があります。
ひとつ目は、社員の過半数で組織された労働組合と、書面で協定を締結する方法です。労働組合における社員は、正社員だけではなく、パートやアルバイトといった「企業に所属するすべての人」が対象になります。
ふたつ目の方法は、社員の過半数を代表する人と書面で協定を締結するものです。この方法は労働組合がない場合に適用されます。代表者として企業の使用者側の人物を選ぶことはできません。使用者側の都合で代表者が選ばれた場合、36協定は無効となるため、注意が必要です。
タクシー会社の36協定の概要を解説!
タクシー会社の運転手には、一般的な36協定が適用されません。自動車運転手が協定を結ぶ場合は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という特殊な基準が適用されます。
法定労働時間と休息時間・休日の2つの観点から基準について解説します。
法定労働時間
タクシー運転手の法定労働時間は、一般的な労働者同じく週40時間になります。ただし1日の勤務時間は規定されておらず、労働時間が週40時間を超えない限りは残業になりません。
ただ、タクシー運転手には「拘束時間」という概念があります。拘束時間は休憩時間を含む待機時間のことで、日勤の場合は原則1日13時間と規定されています。やむを得ない場合は16時間まで伸ばすことができますが、1か月の拘束時間は299時間までになります。
また隔日勤務の場合は、拘束時間の上限は1日21時間です。しかし隔日勤務は体への負担が大きいため、1か月の上限は262時間と日勤より少なく設定されています。
休息時間・休日
タクシー運転手の休息時間とは、退勤から出勤までの時間のことを指します。日勤の場合は最低8時間、隔日勤務や車庫待ち特例の場合は最低20時間に設定されています。
休日の考え方も独特で、拘束されない時間が「休息時間+24時間」確保された場合、その24時間を休日として扱うというものになります。また休日出勤は、勤務体系によらず2週間に1回までです。
まとめ
タクシー運転手は36協定により、労働時間や残業時間が決められています。36協定を締結するには、労働組合と書面を交わすか、労働者の代表と書面で協定を締結するという2つの方法があります。
タクシー運転手の勤務時間や休息時間は勤務形態によって異なり、それぞれに独自の規定が用意されているため、把握しておきましょう。