タクシー運転手は1日の走行距離に規定がある!上限はどのくらい?

タクシー運転手への転職を考えているものの、1日の走行距離に上限があると聞いて稼ぎに影響しないだろうかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。1日の走行距離に規定が設けられているのには理由があります。今回は、タクシー運転手の走行距離の規定について見ていきましょう。

タクシー運転手の走行距離の上限とは?

タクシー運転手の走行距離の上限とは何か、なぜ規定があるのか解説します。

走行距離の上限とは?どのように決まる?

タクシー運転手は、地方運輸局長の指定する地域において、1日の走行距離(乗務距離)の最高限度が決められています。場所によって異なるものの、おおむね1日270~350kmが条件となっていることが多いです。

地域によって上限が異なるのは、流通量などの交通事情が考慮されているためで、各地域の実態に応じて、過剰な規制にならないよう関係者と十分議論して規定するのが望ましいとされています。

タクシー運転手の場合、日勤と隔日で勤務時間が異なりますが、走行距離を別に定めるかは地域の実情で判断するため、日勤と隔日の上限が別かは事前に確認しておくと良いでしょう。

なお、走行距離の上限は、1日1車あたりの走行可能時間、走行距離、輸送回数、平均速度など、総合的に判断して、最高限度の規定モデルを例に定めることとされています。

過去には、規則の算定基準が不明との理由で走行距離の限度が違憲との判決も出ていますので、状況によっては現在の上限が変わる可能性もあるでしょう。

タクシーの走行距離に上限があるのは?

タクシー運転手の走行距離に上限が設けられているのは、タクシー運転手の安全を確保するためです。歩合制営業収入のために無理に営業することで、過労運転や最高速度違反を防止するためとされています。

会社の規定にも注意!最低限度はない

タクシー運転手の1日の走行距離は地方運輸局で定めがあると説明しましたが、タクシー会社の規定にも注意が必要です。

タクシー会社で走行距離が規定されていることもある

エリアごとに定められた地方運輸局の走行距離の上限とは別に、タクシー会社が個別にタクシー運転手の1日の走行距離の上限を設けていることがあります。タクシー会社によって規定があるのは、ドライバーの安全を確保するためです。

走行距離の上限の有無などはタクシー会社で異なりますので、入社前に確認しておくか、長距離を走行することになったときなどに確認しておくと良いでしょう。

走行距離に上限はあっても最低限度はない

ここまで、1日の走行距離には上限があると説明してきましたが、1日の最低限度の走行距離については規定がありません。上限があるからといって、走行距離いっぱいまで毎日営業する必要はないです。

【タクシー運転手】走行距離以外の働き方の規定にも注目しよう

タクシー運転手の走行距離の上限は運転手の安全のためと説明しましたが、同じ理由で働き方にも規定が設けられています。例えば日勤の場合、休憩を含んだ拘束時間は原則13時間までです。原則的な時間を超過して勤務する場合は36協定の締結を必要とします。

タクシー運転手と36協定の関係は、以下の記事を参照ください。

タクシー運転手になるなら!知っておきたい36協定を詳しく解説!

まとめ

タクシー運転手の走行距離は、地方運輸局で上限が定められています。タクシー会社でも規定が置かれていることがありますので、入社前に確認しておくと安心です。